自己破産と賃金業規制法
●貸金業規制法
正式には、「貸金業の規制等に関する法律」と言い、簡単にいうと「貸金業者を取り締まる法律」になります。
この法律により、消費者金融など貸金業者の監督官庁への登録や、業務の規制について定められています。貸し付け条件や、契約書などの書面の交付や記載内容に関しても事細かに決められています。
近年では多重債務者の自殺などを始めとした債務に関する事件が多くあったことから、何度も改正され、平成18年には、グレーゾーン金利についても改正されました。
下記は、平成18年末に交付された改正法の主な内容です。
●貸金業の適正化
・参入に必要な純資産額の引上げ
・貸金業協会の自主規制機能の強化
・夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
・借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
・公正証書作成のための委任状取得の禁止
・利息制限法を越える契約についての公正証書作成の嘱託の禁止
●過剰貸付けの抑制(総量規制)
・指定信用情報機関制度の創設(施行から1年半以内)
・1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止。
●グレーゾーン金利の廃止
・みなし弁済制度の廃止(施行から2年半以内)
・利息制限法所定の制限利率(15%〜20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
・日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
●ヤミ金融対策の強化
・ヤミ金融に対する罰則最高刑を、懲役5年から懲役10年に強化する(この部分は公布から1か月後に施行)。
正式には、「貸金業の規制等に関する法律」と言い、簡単にいうと「貸金業者を取り締まる法律」になります。
この法律により、消費者金融など貸金業者の監督官庁への登録や、業務の規制について定められています。貸し付け条件や、契約書などの書面の交付や記載内容に関しても事細かに決められています。
近年では多重債務者の自殺などを始めとした債務に関する事件が多くあったことから、何度も改正され、平成18年には、グレーゾーン金利についても改正されました。
下記は、平成18年末に交付された改正法の主な内容です。
●貸金業の適正化
・参入に必要な純資産額の引上げ
・貸金業協会の自主規制機能の強化
・夜間に加え日中の執拗な取立て行為の規制
・借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止
・公正証書作成のための委任状取得の禁止
・利息制限法を越える契約についての公正証書作成の嘱託の禁止
●過剰貸付けの抑制(総量規制)
・指定信用情報機関制度の創設(施行から1年半以内)
・1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止。
●グレーゾーン金利の廃止
・みなし弁済制度の廃止(施行から2年半以内)
・利息制限法所定の制限利率(15%〜20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。
・日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
●ヤミ金融対策の強化
・ヤミ金融に対する罰則最高刑を、懲役5年から懲役10年に強化する(この部分は公布から1か月後に施行)。